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レンタルブック運用マニュアル

レンタルブック事業を行うには、著作権法はもとより幾つかの重要な注意点があります。このマニュアルはその注意点を解説したものです。同事業を行う場合は、このマニュアルを良く読んで記載の手続き等を行ったうえで実施してください。

1 .基本的な注意点

2.登録と契約

3.ステッカーの掲出



  • レンタルブック店としてセンターと契約を済ませますと、左図のようなステッカーが供与されます。(上がCDVJ加盟店用、下が非加盟店用)
  • レジ背面の壁面など、利用客が確認しやすい場所に、必ず掲出してください。
  • 原則としてステッカーの再発行はいたしませんのでご注意下さい。

4.商品調達

  • 代行店とご契約いただくと、代行店から貸与許諾済みの作品(商品)を仕入れることが出来ます。商品調達はこのルートを通しての新本の購入を基本としてください。商品には、左のような貸与許諾の印である許諾シールが、予め貼ってあります。商品は毎週水曜日を原則として店舗に着荷し、着荷した時点から貸し出すことが出来ます。
  • 「使用料規程」に定める「大量一括許諾」の制度を利用することも出来ます。
  • あくまでも上記の新本の購入を原則としていますが、代行店に注文しても入手できなかった商品は、例外的に「自己調達」することが出来ます。自己調達した商品(代行店に注文して入手できなかったものに限ります)を、センターに書式にしたがって報告してください。特別な許諾シールが給付されます。それを商品に貼付した後、貸し出すことが出来ます。 自己調達の場合も貸与使用料は発生しますのでお支払いいただくこととなります。この特別な許諾シールを貼付せず貸し出すことはできません。5.の自己調達許諾シール の貼り方と6.の使用料の支払い方をご参照下さい。

(注文から貸出まで)

① 商品仕入

センターホームページか代行店の専用注文書から商品を選び、代行店に注文、許諾シールが貼られた商品が届くので、その時点からお客様への貸出が可能。

② 大量一括許諾(使用料規程を参照)

センターホームページか代行店の専用注文書から商品を選び、大量一括許諾を専用申請書でセンターに届出、使用料規程に即して適切とセンターから承認を受けた後、注文。

③自己調達の手続

商品仕入(大量一括許諾時を含む)に際して、代行店で商品を調達できない場合、自己調達することができます。自己調達した商品の明細をセンターに報告して下さい。

5.許諾シールの貼り方

(自己調達許諾シールの貼付場所と貼付方法)

自己調達許諾シール ①まず、表紙カバーに1枚貼付
②さらに、もう一枚を、書籍本体の表紙か、見返し部分に貼付

表紙貼付例

見返し貼付例
*注意点

6.レンタル使用料の支払

7.レンタル店の義務、注意事項

*ご不明の点は、下記までお問い合わせ下さい。

【お問い合わせ先】

出版物貸与権管理センター
(tel03-3222-5339 fax03-3222-5340 mail:taiyoken@herb.ocn.ne.jp
 ※お問い合わせの際には、お名前とご連絡先をお伝えください。
  匿名でのお問い合わせは受け付けておりません。

日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合
(工藤 tel03-3234-8824 fax03-3224-8859 mail:kudou@cdv-j.or.jp)